公益通報窓口設置の目的
広島大学では,公益通報者保護法及び広島大学における公益通報の取扱いに関する規則に基づき,広島大学における法令違反行為の早期発見と是正を図るため,公益通報窓口を設置しています。
公益通報窓口では,通報対象事実に関するご相談にも応じます。
通報対象となる法令違反行為
広島大学又は広島大学の役員,職員等,学生その他の広島大学関係者についての組織的又は個人的な法令違反行為で,刑法,食品衛生法,農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律,大気汚染防止法,など公益通報者保護法別表に掲げる法律に規定されている犯罪行為やその他の法令違反行為(最終的に刑罰が規定されているもの)が生じ,又はまさに生じようとしている場合です。
公益通報窓口の利用者
この通報窓口は,公益通報者保護法に定める公益通報の要件を満たす通報を対象とした窓口です。
通報者(相談者)の範囲は,本学の職員等です。
※職員等とは以下のいづれかに該当する者
1.職員(広島大学に勤務するすべての者)
2.広島大学の指揮命令の下に労働する派遣労働者
3.広島大学との継続的な請負契約,取引契約その他の契約に基づいて,広島大学においてその業務に従事する労働者
4.役員
5.通報の日前1年以内に1.~3.までのいづれかに該当していた者
通報者等の保護
通報者等は,通報等をしたことで,不利益な取扱いを受けることはありません。万一,不利益が発生した場合は,回復措置を講じます。
また,通報者が虚偽の通報,他人を誹謗中傷する通報その他不正の目的の通報をした場合には,規則等により懲戒処分となることがあります。
通報・相談の受付方法
○ 電話,電子メール,書面又は面会により受け付けています。
○ 通報者からの情報を正確に把握し,迅速に対応するため,書面での通報の際には,公益通報書の様式を使用してください。
通報窓口
<学内窓口>
広島大学財務・総務室総務・広報部総務グループ
◆住所:〒739-8511 東広島市鏡山1丁目3番2号 法人本部棟4階
※郵送の場合
広島大学財務・総務室財務・総務部総務グループ 公益通報窓口あて
(「公益通報」と明記してください。)
◆電話:082-424-5082
※電話/面会相談時間 : 8:30〜12:00 13:00〜17:15
(ただし,土・日・祝日,年末年始及びお盆休みは,業務を行っておりません。)
◆電子メール: koueki@office.hiroshima-u.ac.jp(@は半角に置き換えてください。)
<学外窓口>
佐藤法律事務所(担当弁護士 佐藤 崇文)
◆住所:〒730-0017広島市中区鉄砲町1番20号 第3ウエノヤビル6階
◆電話:082-227-1246
※電話/面会相談時間 : 9:30〜12:00 13:00〜17:00
(ただし,土・日・祝日,年末年始及びお盆休みは,業務を行っておりません。)
◆ファックス:082-227-1690
注意事項
通報及び相談をされる方は,以下の事項をご確認のうえ,電話,電子メール,書面又は面会によりご連絡ください。
(1)通報の内容は,広島大学において通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしていることを具体的に記述してください。
(2)通報内容を把握するため,公益通報窓口より連絡させていただくことがあります。
(3)受け付けた通報は,調査の必要性を検討し,公益通報者保護法に基づく公益通報として受理するか否かの決定を行い,受理したときは受理した旨を,受理しないときは受理しない旨を通知させていただきます。
(4)お寄せいただいた内容が一般的なご意見,苦情等の類であり,公益通報の通報対象事実でない場合は,情報提供として所掌グループ等に転送させていただき,業務の改善に活用させていただきますのでご了承ください。
(5)通報(相談)により知り得た個人情報については,公益通報窓口からの通報者等への連絡,調査その他通報処理に関し必要な範囲でのみ使用し,適切に保護します。