研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する取り組み

【研究活動に係る不正行為の認定と教員の懲戒処分について(2023年3月6日国立大学法人広島大学)】

 本学の教授及び元助教が学会における研究発表(ポスター発表)に使用したデータについて、研究活動に係る不正行為(ねつ造)が行われていた事実が判明いたしました。また、当該教授は、指導学生である元大学院生に対する不適切な言動があったことが認められ、本学は下記のとおり懲戒処分を行いました。
 本学の関係者がこのような事態を起こしたことは、誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。
 今後、このような事態を引き起こさぬよう、再発防止に向け、全学をあげて取り組んでまいります。

 

                        記

 

1 不正行為に係る研究者
(1)不正行為に関与した者として認定した研究者
  大学院医系科学研究科 A元助教(40歳代)
(2)
不正行為に関与していないものの当該ポスター発表に責任を負う者として認定した研究者
  大学院医系科学研究科
 B教授(50歳代)

 

2 処分事案の概要
(1)A元助教について
 A元助教は、学会発表に使用したポスターの動物実験に係るCT等組織画像及びグラフの計3点につ いて、
ポスターに明示したデータの条件と異なる画像・グラフを使用することで、あたかも明示した条件下であるかのように偽り、また、PCRバンド図1点については、電気泳動したデジタル画像の原図の一部を切り貼りする行為が認められた。本学はこれら4点をねつ造と認定した。
(2)B教授について
 B教授は、A元助教の不正行為への関与は認められないが、当該ポスター発表の責任著者として、当該ポスター発表に責任を負う者と認定した。
 また、B教授は、指導学生であるC元大学院生の指導面において、論文の投稿に際し、共著者及び謝辞からB教授自身の名前を外すよう指示し、論文投稿を困難な状況にするなど、教育者として配慮に欠ける不適切な言動があった。

 

3 本学の措置
(1)処分(相当)内容  : A元助教 出勤停止1日相当
  処分(相当)年月日 : 令和5年3月6日

(2)処分内容  : B教授 出勤停止5日

  処分年月日 : 令和5年3月6日

【研究倫理に関する規則等について】

○ガイドライン

○学内規則等


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