税制上の優遇措置

【法人の皆様】

寄附金の全額を損金算入することができます。

【個人の皆様】

◎税制上の優遇措置

1.所得税の寄附金控除

1)修学支援事業※1へのご寄附の場合

■所得控除と税額控除からの選択

 税額控除は個人が寄附した金額の一定割合を,所得税額から直接控除することができる制度です。税率に関係なく所得税額から直接控除されるため,多くの方にとって,所得控除と比較して減税効果が大きくなります。確定申告の際に寄附者が「税額控除」と「所得控除」のうち,有利な方を選んで申告することができます。

2)修学支援事業以外へのご寄附の場合

   ■所得控除のみ

   寄附された年の課税所得から控除を受けることができます。

  【例1: 年収700万円、配偶者、子ども2名の家族構成の方が、本学へ50,000円寄附された場合】
   所得税率 10%
   所得税の軽減額 =(50,000円 - 2,000円) × 10% = 4,800円

  【例2: 年収500万円、配偶者、子ども2名の家族構成の方が、本学へ50,000円寄附された場合】
   所得税率  5%
   所得税の軽減額 = (50,000円 - 2,000円) × 5% = 2,400円

  *上記の金額はあくまでも目安です。
  実際には、収入金額や家族構成のほか、各種の所得控除等により軽減される金額は異なりますので、ご注意ください。

 

※1:修学支援事業についての詳細は,右記のページをご覧ください。→(新設)修学支援事業基金について

※2:寄附金額は,総所得金額等の40%が上限です。また,所得税額控除額は,その年の所得税額の25%が上限です。

※3: 収入金額や家族構成のほか,各種の所得控除等により軽減される金額は異なりますので,ご注意ください。

2.個人住民税(道府県民税・市町村民税)の寄附金税額控除

寄附された翌年の個人住民税から控除を受けることができます。

税額控除額 = ( 寄附金額 - 2,000円 ) × 控除率
※寄附金額は、総所得金額等の30%が上限です。
※ 控除率は、以下のとおりです。
都道府県から指定を受けた場合の控除率  4%
市区町村から指定を受けた場合の控除率  6%
都道府県・市区町村の両方から指定を受けた場合の控除率  10%(4% + 6%)

【例1: 広島県東広島市にお住まいの方が、本学へ50,000円寄附された場合】
税額控除額 = (50,000円 - 2,000円) × 10% = 4,800円
(県民税:1,920円、市民税:2,880円)

【例2: 広島県A市にお住まいの方が、本学へ50,000円寄附された場合】
税額控除額 = (50,000円 - 2,000円) × 4% = 1,920円
(県民税:1,920円)

◎個人住民税の税額控除を受けることができる方

寄附された年の翌年1月1日現在,指定団体(※)にお住まいの方は、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。

※指定団体について
本学に対する寄附金を寄附金税額控除の対象として条例で指定している都道府県・市区町村
 広島県、東広島市、広島市、福山市、三原市、廿日市市、北広島町

今後、上記の地方団体以外からも指定を受ける可能性がありますので、お住まいの市区町村へお問い合わせください。

◎控除を受けるための手続き

【所得税の寄附金控除の適用のみ】
お住まいの都道府県・市区町村が、本学への寄附金を控除対象として指定しておらず、所得税の寄附金控除の適用のみを受けようとする場合は所轄の税務署に、所得税の確定申告を行ってください。

【所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除の両方】
所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けようとする場合は、所轄の税務署に所得税の確定申告を行ってください。

【個人住民税の寄附金税額控除の適用のみ】
給与所得者又は年金所得者で、所得税の確定申告をせず、個人住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、お住まいの市区町村に対して簡易な申告書を提出すればよいこととなっております。
※ この場合、所得税の寄附金控除は受けられませんのでご注意ください。

○確定申告又は市区町村への申告に当たっては、本学から送付する「寄附金領収書」が必要となります。

○個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けられるかどうかは、寄附された年の翌年1月1日現在にお住まいの都道府県・市区町村における指定の内容により判定されます。
※今後、上記の指定団体以外からも指定を受ける可能性がありますので、お住まいの市区町村へお問い合わせください。

【例:A市、B県が本学への寄附金を指定していない場合】

寄附された年の住所 寄附された年の翌年1月1日現在の住所 適用の可否
道府県民税 市町村民税
広島県東広島市 広島県A市 ×
B県 広島県東広島市

 

○所得税の確定申告の詳細については所轄の税務署へ、市区町村への申告の詳細については各市区町村の住民税担当課へお問い合わせください。


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