令和8年5月22日
国立大学法人広島大学
本学教員に対し、下記のとおり懲戒処分を行いましたので、お知らせします。
本学としては、誠に遺憾であり、被害者及び関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。
今後このようなことが起こらないよう、各部局等におけるハラスメント研修実施を徹底するなど、教職員に対するより一層の意識啓発を図り、再発の防止に努める所存です。
記
1 処分の内容
(1)被処分者 : 教員(教授・男性・50歳代)
(2)処分年月日 : 令和8年5月22日
(3)処分内容 : 減給
2 事案の概要
被処分者の教授は、指導する学生に対して就学のための環境を悪化させる言動を行ったものと認められ、当該言動は、広島大学職員就業規則第35条第1項(ハラスメントの防止)に違反するハラスメント行為(セクシュアル・ハラスメント)であり、同規則第44条第5号(大学の名誉又は信用を著しく傷つけたとき)及び第8号(その他この規則により遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき)に該当することから、同規則第45条第6号に定める減給の懲戒処分を行った。
※ 本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシーを侵害する等、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えさせていただきます。
以上

Home
