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教員の懲戒処分について



 国立大学法人広島大学は、業務の透明性を確保するとともに、職員の誠実勤務に対する自覚を促し、

不祥事の再発防止に資することを目的とし、下記のとおり懲戒処分を公表します。



                            記



1.処分年月日  平成19年12月19日



2.被処分者   教授(50歳代・男性)



3.処分の内容  諭旨解雇



4.処分事案の概要

  本学の教員が、平成19年7月頃、未成年の学生を飲酒させた上、自宅に誘って重大なセクシュアル・

 ハラスメント行為を行い、学生の就学環境に著しい影響を与えた。



5.学長コメント

  このような事態を起こしたことについては、被害者及び保護者の方々に心からお詫び申し上げます。

  教育研究に携わる大学の教員が、今回のような行為を行ったことは、社会に対する信用を著しく失墜

 させるものであり、極めて遺憾なことであります。

  本学としては、今後このようなことが起こらないよう、教職員に対するより一層の意識啓発を図るととも

 に、再発防止に取り組み、全学をあげて信頼の回復に努める所存です。





 平成19年12月19日

 広島大学長 浅原 利正



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