平成28年11月4日
報道機関 各位
広島大学長
越 智 光 夫
職員の懲戒処分について
本学職員に対し,下記のとおり懲戒処分を行いましたので,お知らせします。
本学職員がこのような事件を起こしたことは,誠に遺憾であり,被害に遭われた方及び関係者の皆様に対して深くお詫び申し上げます。本学では今回の事態を真摯に受け止め,二度とこのようなことを起こさぬよう,全学を挙げて取り組む所存です。
記
1.処分年月日 平成28年11月4日(金)
2.処分内容等
(1)被処分者 准教授(54歳・男性)
(2)処分内容 諭旨解雇
(3)根拠規定 広島大学職員就業規則第44条第5号及び第8号並びに
第45条第2号
3.処分対象事案等の概要
被処分者(以下「同人」という。)は,平成28年8月29日,徳島県の量販店において,小型カメラを取り付けたトートバックを,女性(15歳)のスカートの下に差し入れ,駆け付けた警察官により,徳島県迷惑行為防止条例(卑わいな行為の禁止)違反の疑いで現行犯逮捕された。
その後,同人は,徳島県迷惑行為防止条例違反の罪で徳島簡易裁判所に起訴され,平成28年9月16日,罰金30万円の略式命令を受けた。
【本件に関する連絡先】
広島大学 社会産学連携室 広報部
広報グループリーダー 和木光江
TEL:082-424-6013