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職員の懲戒処分について



 国立大学法人広島大学は、業務の透明性を確保するとともに、職員の

誠実勤務に対する自覚を促し、不祥事の再発防止に資することを目的と

し、下記のとおり懲戒処分を公表します。



    記



1.処分年月日 平成20年3月19日

2.被処分者 職員(38歳・男性・元大学病院所属)

3.処分の内容 懲戒解雇

4.処分事案の概要

    大学病院で勤務していた職員が、平成15年11月頃から平成17

   年3月にかけて、商品の転売による金員詐取を目的として、次の

   不正行為を行い、大学に損害を与えた。

    なお、損害金額は、約3,100万円(現時点での推定額)である

   が、既に当該職員から3,100万円が弁済金として大学に提出されて

   いる。

   (1)ある取引業者に、パーソナルコンピュータ(合計約80台)

     を納品させ、転売した。

      このパーソナルコンピュータの代金(合計約2,900万円)

     については、同取引業者に指示して、事務用消耗品を購入し

     たかのような虚偽の請求書類を、少なくとも111回にわたり

     作成させ、それに基づき、大学の経費を支出し、詐取した。

   (2)別の取引業者に、5回にわたり事務用消耗品(合計約200万

     円)を納品させ、これを横領し、転売した。

5.学長コメント

   国立大学の職員が、このような社会に対する信用を著しく損ねる

  不祥事を引き起こしたことについては、きわめて遺憾であり、皆様

  にお詫び申し上げます。

   本学としては、今後このようなことが起こらないよう、服務規律

  を徹底するとともに再発防止に取り組み、全学をあげて信頼の回復

  に努める所存です。

   

                     平成20年3月19日

                      広島大学長 浅原利正





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