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「令和6年能登半島地震」の被害に伴う教職員の休暇について

 令和6年能登半島地震の発生に伴い、教職員又は教職員の親族が被害を受けられ、教職員が復旧作業等のため休暇を取得しようとする場合には、以下の被災休暇(有給休暇)に該当する場合には部局等の長又は被委任者(以下「部局等の長等」という。)に請求し、承認を受けて取得できますのでお知らせします。
なお、部局等の長等は、該当者から7日を超える取得の相談があった場合には、人事部制度企画グループ(制度企画担当)にご相談願います。

 また、日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動を行うための休暇としてボランティア休暇もありますので、取得される場合には、部局等の長等に請求し、承認を受けてください。
なお、ボランティアとして活動されようとする場合には、本学HPに掲載している「『令和6年能登半島地震』におけるボランティア活動について」を事前に確認してください。

(1)被災休暇(有給休暇)
  常勤職員、契約職員及び非常勤職員に適用。
○ 取得要件
 台風、地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。
イ 職員又は職員の親族の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 
ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者又は当該職員の親族の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 
  ○ 取得期間
原則として7日の範囲内の期間(取得単位:1日、1時間又は1分)
     ※ 7日を超える場合には、部局等の長等にご相談ください。

(2)ボランティア休暇(有給休暇)
 常勤職員及び契約職員に適用。
  〇 取得要件
     職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。
イ 地震、暴風雨、噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
ハ イ及びロに規定する活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助を行う活動
  〇 取得期間
     一の年度において5日の範囲内の期間(取得単位:1日) 
※ パートタイム勤務者は、週の勤務日数に応じて付与

【お問い合わせ先】

広島大学財務・総務室人事部制度企画グループ(制度企画担当)

TEL:082-424-6028
E-mail:fukumu-seido*office.hiroshima-u.ac.jp

(*は半角@に置き換えた上、送信してください)


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