令和7年8月1日
国立大学法人広島大学
本学元教員に対し、下記のとおり懲戒休職4月相当とし、本人に通知しましたので、お知らせします。
同人は、既に本学を退職していますが、本学在職中に教員としてあるまじき行為を行ったことは、誠に遺憾であり、被害者及び関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。
本学としては、今後このようなことが起こらないよう、各部局等におけるハラスメント研修実施を徹底するなど、教職員に対するより一層の意識啓発を図り、再発の防止に努める所存です。
記
1 処分(相当)内容
(1)当該元教員: 大学院人間社会科学研究科 元教授(男性・60歳代)
(2)認定年月日: 令和7年7月25日
(3)処分(相当)内容: 懲戒休職4月相当
2 事案の概要
本学元教員の行為は、広島大学職員就業規則第35条第1項(ハラスメントの防止)に違反するハラスメント行為(セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント)であり、同規則第44条第5号(大学の名誉又は信用を著しく傷つけたとき)及び第8号(その他この規則により遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき)に該当することから、同規則第45条の2に定める懲戒に相当する量定の認定を行った。
※ 本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシーを侵害する等、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えさせていただきます。
以上