広島大学 財務・総務室 情報部 情報化推進グループ
平成25年9月5日
情報セキュリティ推進機構
TwitterやFacebook、ブログなどに代表されるソーシャルメディアは、今や国際社会における重要な情報伝達手段の1つである。一方で、ソーシャルメディアには匿名性や一方的な情報発信が可能であるという特性があり、情報発信者が意図しない問題を引き起こし、社会に対し多大な影響を及ぼす可能性を持ち合わせている。そのため、ソーシャルメディアを使用する者は、その特性や社会的規範などを十分に理解する必要がある。
以上を踏まえ、広島大学(以下「本学」という。)としては、本学の教職員・学生(以下「構成員」という。)がソーシャルメディアを適正に使用することで、社会の規範となることを目指す。
このたび、「広島大学構成員におけるソーシャルメディアガイドライン」(以下「本ガイドライン」という。)を策定したため、ソーシャルメディアを使用する際は本ガイドラインに沿った運用を行うこと。
なお、本ガイドラインはソーシャルメディアの特性上、社会情勢などに合わせて随時見直しを行うこととする。
1.ソーシャルメディアの定義
ソーシャルメディアとは、Twitter、Facebook、LINE、ブログ、mixi、YouTubeなど、インターネットを使用したコメントや記事の不特定多数へ向けた公開機能を有するユーザー参加型の社会的ネットワーク基盤を指す。
2.本ガイドライン策定の目的
本ガイドラインは、次のことを目的とする。
(1)構成員がソーシャルメディアを適切に使用し、その有用性を活用できるよう、ソーシャルメディアを使用する際の基本的な考え方や留意点を明らかにすること。
(2)ソーシャルメディアは、有効な情報伝達手段である一方、使い方によっては、公開する個人はもとより、同僚や所属部署、本学に対して否定的な影響を及ぼす可能性があるため、そのリスクの発生を予防すること。
3.本ガイドラインの適用範囲
本ガイドラインは、構成員が公私を問わずソーシャルメディア上で情報を発信、公開する場合に適用する。
4.使用に関する基本原則
(1)一度ネットワーク上に発信した情報は、あらゆる背景や事情を持つ不特定多数の使用者がアクセス可能であること、あらゆる手段により拡散する可能性があること、ネットワーク上から完全に削除することは困難であることを認識すること。
(2)構成員としての自覚と責任を持ち、情報の発信は慎重に行うこと。大学名や実名の明示の有無に関わらず、構成員が発信した情報は、本学に多大な影響を及ぼす可能性を持つことを認識すること。ソーシャルメディアにおいて発信した情報の内容については、個人が責任を負うこと。
(3)日本国の法令(海外においてはその国の法令)や国際法、本学が定めた各種規則などを遵守すること。
(4)基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権など、他者の権利を尊重すること。
(5)他者に不快感を与えたり、誤解を生じさせたりするおそれがあることを理解し、社会の一員として、良識ある言動を心掛けること。
(6)構成員であることを明示してソーシャルメディアを使用する場合、掲載内容は個人の見解であり、本学の立場や意見を代表するものではない旨の免責文を掲載すること。ただし、免責文を掲載していても、個人の発言により他者に与えるイメージが、本学全体のイメージに大きな影響を及ぼすことを忘れないこと。
(免責文の例)
「このアカウントにおける発言内容は私個人の見解であり、広島大学とは一切関係ありません。」
(7)プロフィールアイコンなどへ、広島大学コミュニケーションマークなど、本学が管理するロゴやマークなどの使用を希望する場合は、当該ロゴやマークなどの規則などを遵守すること。
(8)次に掲げる内容に該当する情報の発信はしないこと。
・違法行為を連想させる情報及び違法行為を助長する情報
・当人の許可を得ていない他者の秘密及び個人情報
・機密情報
・人種、思想、信条について差別的な内容を含む情報及び差別を助長する内容を含む情報
・他者に対する誹謗中傷や、不敬な表現・発言を含む情報
・信頼性の確保できない情報及び虚偽の情報
・有害、猥褻、暴力的な情報及びそれらの描写が含まれる情報
・その他公序良俗に反する情報
5.ソーシャルメディアにおける広島大学公式アカウントの運用
ソーシャルメディアにおける広島大学公式アカウントの運用について、必要な事項は、別に定める。
(注)本ガイドラインは、平成25年9月5日から施行する。